第 一 章 総 則
(名 称)
第1条 この協議会は,新日本スポーツ連盟神奈川県連盟サッカー協議会(略称『神奈川県サ
ッカー協議会』(以下「協議会」という))といいます。
(事務所)
第2条 協議会の事務所は,新日本スポーツ連盟神奈川県連盟内(横浜市神奈川区西神奈川1
−18−2 永田ビル3F)に置きます。
(目 的)
第3条 協議会は、働き学ぶ人々の自主的、民主的スポーツ活動の発展をめざし、サッカーを
広く働く人たちに広げるとともに、加盟団体,個人会員の相互の交流を図ることを目
的とします。
第 二 章 役 員 及 び 機 関
(総 会)
第4条 協議会は,年1回以上総会を開催します。
(2)総会は、会長が招集します。
(3)総会は、各加盟団体から選出された代議員で構成され、代議員の3分の2以上が出席
しなければ議事を開き,決定することができません。ただし,会議に出席できない代
議員は書面をもって会長または他の代議員を代理人として表決を委任できるものとし
ます。この場合において、委任者は総会に出席したものとみなします。
(4)総会の議事は、出席代議員の過半数の同意により決定します。ただし、可否同数の時
は、議長が決定します。
(5)代議員は、協議会に加盟する各団体より2名ずつ選出します。
(6)役員は、協議会に加盟する団体に所属する場合、その加盟団体の代議員となる事はで
きません。
第5条 総会で決定する事項は、次の各事項とします。
@ 規約の設定及び改廃
A 事業報告及び収支決算
B 事業計画及び収支予算
C 会費等の額及び徴収の方法
D 常任運営委員及び会計監査の選任並びに解任
E その他協議会の運営に密接な関連があると常任運営委員会が認めた事項
(2)常任運営委員及び会計監査は、協議会に加盟する団体に所属する者及び個人会員の中
から、総会で選任します。
(役 員)
第6条 協議会に次の役員をおきます。
@ 会長 1名
A 副会長 2名
B 事務局長 1名
C 常任運営委員 若干名
D 会計監査 2名
(2)会長、副会長、事務局長については、総会で選任された常任運営委員の互選により決
定します。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は総会から総会までの期間とします。
(2)役員の再任は妨げないものとします。
(委員会)
第8条 常任運営委員会は、会計監査を除く役員で構成し、総会の決定にしたがって協議会を
運営するため、共同して次の業務を行います。
@ 協議会活動の目的を達成するために必要な事務及び協議並びに運営委員会への提案
A 総会で決定された方針に基づいた協議会の運営
B 専門部に関する事項
C その他協議会の運営に関する事項
第9条 運営委員会は、毎月1回開催するものとします。
(2)運営委員会は、総会に次ぐ決定機関とし、この規約に定められた事項及び運営委員会
において必要と認められた事項について協議、決定し、実践します。
(3)運営委員会の決定及び承認については、出席した運営委員の過半数をもって決定しま
す。
第 三 章 会 計
(経 理)
第10条 協議会の経費は、会費及びその他の収入をもって支弁します。
(2)協議会の会計年度は、毎年2月1日から翌年の1月31日までとします。
(特別会計)
第11条 協議会は、総会の議決を経て特別会計を設けることができます。
(2)特別会計は、会長を除く役員が担当し、その事務を総括するとともに、予算・決算に
ついて総会に報告し、承認を得なければなりません。
(手 当)
第12条 協議会は、役員手当、審判手当、その他必要に応じ手当を支給することができます。
第 四 章 加盟・脱退・除名
(加盟資格)
第13条 この協議会には、協議会の目的及び活動の方針を認めた団体及び個人が加盟すること
ができます。
(加盟手続)
第14条 協議会に加盟を希望する団体及び個人は、加盟申請書に必要事項を記入し、会長あて
に申請します。
(2)会長は、前項の加盟申請を受理したときは、ただちに常任運営委員会に諮り、加盟の
可否について決定します。
(3)会長は、新たに加盟を認めた場合に、運営委員会及び協議会広報によりすべての加盟
団体・個人にこれを通知します。
第15条 加盟を承認された団体及び個人は、加盟が承認された日から30日以内に加盟金・会費
費等を協議会に納入しなければなりません。
(2)加盟を承認された団体及び個人が、前項で指定された期日までに加盟金・会費等を協
議会に納入しない場合は、加盟の承認を取り消します。
第16条 加盟金の額は次のとおりとします。
@ 団体加盟金 5,000円
A 個人加盟金 500円
(2)会費等の額については、総会で決定された金額及び計算方法により算定します。
(脱 退)
第17条 協議会を脱退する場合は、会長宛に脱退届けを提出し、受理された時点で脱退す
るものとします。
(2)脱退する際に未納の会費等がある場合は、会費については脱退する日が属する月の分
まで、その他の分については該当する金額を協議会に支払わなければなりません。
(3)脱退する月の翌月以降の会費が納入されている場合は、その全額を返却するものとし
ます。ただし、会費以外の分の未納がある場合はこれと相殺し、残余分を返却するも
のとします。
(4)協議会から会費等を返却する場合に、利子は付けないものとします。
(除 名)
第18条 会員は、この規約及び協議会の運営の方針に従わないときは、この協議会から除名
されることがあります。
(2)協議会は、除名方針について協議を開始する前に、当該会員に対して協議を開始す
る旨を通告します。また、当該会員から意見を聴取することができます。
(3)前項の通告を受けた会員が意見を述べたい場合は、運営委員会もしくは常任運営委
員会において意見を述べる機会を与えるものとします。ただし、当該の委員会に出
席しない場合は、この権利を放棄したものと見なします。
第19条 除名が決定された会員の納入済みの会費等については、いかなる理由があろうとも
一切返却しません。
@ この規約は平成8年3月24日より施行します。
A この規約施行の日に、すでに協議会に加盟している会員は全てこの規約に拘束されます。